自分の子どもが家の車にぶつかった!車両保険使ったらどうなるの?
車両保険には多くの場合、一般補償と限定補償の2種類あります。
限定補償では、自動車以外の他物(電柱や建物)に衝突したり、転覆・墜落、あて逃げの場合は補償されません。
今回は、一般補償に加入の方の事例についてお話したいと思います。
自動車保険では保険請求を行い、保険金が支払われると、翌年の等級(割引)が3等級ダウンします。
しかしながら、いたずらや、飛び石による破損など、不可抗力による保険請求については等級は据え置かれます。
では、次の場合、翌年の等級はどうなるでしょう?
①子どもが自転車に乗っていて自分の家の車に傷をつけ、車の修理費を保険でまかなった。
②母親がバックをしていて、誤って子どもの自転車にぶつかり、車の修理費を保険でまかなった。
一見どちらも、自分の家の自動車と自転車がぶつかった事例なので、同じように思えます。
しかし、翌年の等級は①と②では大きく変わるのです。
①は子どものいたずらとして処理され、等級は据え置かれます。
一方、
②は母親の運転ミスとみなされ、自損事故として翌年の等級は3等級ダウンします。
同じように見えても、状況によって保険金支払いや処理方法が大きく異なるのが自動車保険です。
万が一、皆さんが事故にあわれても、その時の状況をできるだけ詳細に記憶(記録)し保険会社へ通知することが大切です。
何かあったときに慌てないように、保険会社の連絡先は確認しておきましょうね。






















